事業承継の各種スキームやスケジュール等、必要なノウハウを詳細にご説明いたします。

事業承継とは何か

事業承継、事業承継と書いてきましたが、そもそも事業承継の定義を明確にしていなかったと思います。改めて説明するまでもないと思われるかもしれませんが、一応記載します。

事業を承継することですから、後継者は事業を第一義的な責任持って維持・拡大していく強い意思を持ち、その意思を遂行する権限を有し、その権限を行使していくことです。その権限を有する立場というのは、代表権です。つまり、代表取締役に選任されることに他なりません。ただし、この代表権を持っただけでは不十分です。取締役の地位は、株主総会の過半数の議決権で奪われるものですから、最低でも過半数の株主総会の議決権を有しない限りは、いつも株主のご意見をお伺いする必要がでてきてしまいます。これでは、スピーディーで大胆な行動がおこせません。このことは、中小企業にとっては致命的です。従いまして、事業承継とは、代表取締役絵の就任と議決権のうち、最低でも過半数を得ることです。ただし、株式の移動は、資金の移動を伴うのが通常ですから、後継者がその資金負担が困難で、かつ後継者が親族の相続人の場合には、相続まで待つというのも一つの選択肢でしょう。しかし、これは身内の場合で、しかもお互いの信頼関係がしっかりしている場合の特例です。一般的には、事業承継といった時には、代表権と議決権とをワンセットに考えるできでしょう。もちろん、資本の論理から言えば、過半数の議決権を有すれば、取締役をすべて自分の思い通りにできるので、必然的に代表取締役にも選任されます。そうした意味では、議決権の方が圧倒的に強いのです。ですから、身内以外の後継者の場合で、株式の移動を伴わず、代表権と議決権が乖離しているというのは、非常にデリケートで、決して望ましいとは言えないのです。

運営者情報


月岡公認会計士事務所

税務 会計 事業承継は東京 千代田区 月岡公認会計士事務所

コンテンツ
リンク集