事業承継の各種スキームやスケジュール等、必要なノウハウを詳細にご説明いたします。

生前贈与の問題

事業承継を円滑に行うために、社長が存命中に事業用財産や株式を生前贈与や遺言等により、後継者に集中させておくことが必要です。ただし、生前贈与には、遺留分の問題や評価の問題があり、なかなか面倒です。
遺留分とは、以前触れましたが、兄弟姉妹以外の相続人の最低限度資産を承継する権利で、法定相続分の1/2です。この法定相続分を算定する遺産額に生前贈与の財産(特別受益)を合算します(持ち戻し)。従いまして、生前贈与がありますと遺留分が実際にある財産よりも大きく計算されます。
また、評価の問題とは、持ち戻しを行う財産の評価は、贈与された時点ではなくて、相続が開始された時点で評価をするというです。これがなぜ意問題化と言いますと次の例を見てください。

創業者Aは、3人の息子(P,Q,R)のうち、長男で後継者であるPに死亡5年前に3千万円のX株式(自社株式)を贈与します。死亡までの5年間に、Pの頑張りがあり、X株式の評価が3千万から1億円に上昇したとします。他に相続財産として現預金2億円あるとした場合の法定相続分の算定です。
持ち戻し財産評価額・・・1億円(贈与時の3千万円ではありません)
P,Q,Rの各法定相続分・・・(1億円+2億円)÷3=1億円
このように、後継者Pが頑張って企業価値を上げても、それによりかえって、Pの相続できる財産が減少してしまいます。これでは、Pも馬鹿馬鹿しくなってしまいます。

上記のような場合に有効な対策は以下の通りです。
@ 遺言書に遺産の分割方法を明記する、あるいは持ち戻しの免除する旨を明記する。
A 中小企業における経営の承継に関する円滑化法に定める遺留分に関する民法の特例の手続きを行い、評価額を固定するあるいは、相続財産から除外する。
Aに関しては、まだ良くわからないことがありますし、わかっている手続きも経済産業大臣の確認が必要であったりと少々面倒なようです。しかし、この制度は事業承継に有効に使えば面白いものとなりそうです。

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