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納税資金の確保 @

今回は相続税の納税資金を確保する方法です。

@ 生命保険
最もポピュラーな納税資金対策です。相続税法上は、一般的な保険契約である「被相続人が契約者で受取人が相続人となっている生命保険契約」の保険金は相続財産とみなされますが、法定相続人一人当たり500万円の非課税枠がありますから、相続人が多ければとても有利です。ただし、相続税の税率は非常に高いので、相続財産が高税率となることが想定される場合には、「相続人が契約者、保険料負担者(この場合、被相続人が支払保険料を相続人に贈与するのが一般的です。従いまして、金額によっては贈与税が生じます)となって、被相続人を被保険者とする生命保険契約」もあり得ます。この場合、相続人が受け取った保険金は一時所得ですから、受け取った保険金と払い込み保険料との差額から50万円を差し引いた金額の1/2が所得となります。そうしますと、この所得税+住民税と保険料負担に伴う贈与税を合算しても、相続税によって支払う税額よりも少なくなるケースがあります。

A 役員死亡退職金
これもポピュラーですね。退職金は、生命保険と同じように法定相続人一人当たり500万円の非課税枠があります。また、役員退職金は相続時の自社株の評価を引き下げる効果もあります。非常に有効な手段です。ただし、当たり前ですが退職金を何度も払うわけには行きません。自社株の贈与や譲渡の前に評価減を目的として、生前退職金を支払ったならば、会社をすでに辞めているわけですから、死亡した時にはもはや払えません。

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