事業承継の各種スキームやスケジュール等、必要なノウハウを詳細にご説明いたします。

名義株の対処方法

相続の際の買取請求は、生前には株式の買取を要求してもできなかった場合に有効ですが、生前に取得する事が可能な場合ももちろんあります。その中で、特に名義株についてお話します。名義株とは以前触れたとおり、平成2年以前は、会社設立のためには発起人が最低7人必要だったために、社長が名義を借りて、出資金は社長が負担した場合の、名義のみを貸した株主のことです。名義株の法律上の所有者は、実質的な所有者です。しかし、実質的な所有者が誰なのかを証明するのは容易ではありません。そこで、社長の生前に、社長と名義人とで話をつけて、名義変更をしておくのです。その名義変更のために、名義人から「私名義の株式の××株の実質所有者は〇〇社長であり、名義書換を承諾します。」という内容の文章をもらっておきます。その際に、印鑑証明書をもらい、実印で押印してもらうのがベストです。多少のお金を渡した方が良い場合もあるでしょう。何よりスムーズに行くことが大事です。訴訟にでもなったら面倒です。

ただし、名義人がそもそも死亡しているなどして、こうした書類を入手できない場合もあるはずです。その場合には、まず会社の株主名簿を変更しましょう。また、変更した株主名簿に基づき、法人税の申告書別表2を作成しましょう。さらに株式の配当を実質的な所有者に行う実績を作ってください。

上記は、名義人はあくまでも名義人ということを前提にしていましたが、一度でも配当を得ると、実質的な株主となってしまいます。その場合に上記の手続きを行うと、贈与等の問題が出てきてしまいますので、別の方法で株式を集めるしかありませんからご注意ください。

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