事業承継の各種スキームやスケジュール等、必要なノウハウを詳細にご説明いたします。

会社への貸付金

会社への貸付金の処理のお話です。この話もよく出てきますので、一応触れておきます。

少しテクニカルな話です。会社に対する貸付金がある場合に相続が発生しますと、貸付金はその額面で評価されるのが原則です。会社は債務超過となっており、相続税法上の評価額がゼロにもかかわらず、会社に対する貸付金が相続財産を構成するのです。仮に資産1億円、負債2.5億円(そのうち、社長からの借入金1億円)、純資産△1.5億円とします。この場合は、株価はゼロですが、相続税法上では会社への貸付金は1億円として評価されます。

そこで、DES(デット・エクイティ・スワップ)という、貸付金を資本金に振り返ることにより、相続税法上の評価額を減少させることができます。上記の例によりますと、借入金1億円を資本金に振り替えます。社長としては貸付金1億円という財産が消滅し、自社株式に振り変わるのです。ただし、振り替えた後も純資産はマイナスですから、相続税法上の株価はゼロのままとなります。結局、1億円分の評価が消滅したのです。

ただし、DESの実行にあたっては注意が必要です。それは1億円の借入金の評価を時価で行うということです。仮に1億円の借入金の評価が5000万円だとしたら、差額の5000万円は債務滅失差益として益金となります。そのため、繰越欠損金が5000万以下の場合は課税が生じる場合もあります。しかし、一定の条件を満たす場合は期限切れの欠損金を使用することもできます。

また、税務上は債務の時価評価の方法を明らかにしていません。そのため、会計上1億円として資本金に振り替えた場合に、税務上調整すべき金額がいくらなのかにわかに判断がつきません。その点がリスクといえます。貸付金の金額が多額で、かつ繰越欠損金がそれほどでもない場合は、税務上のリスクが許容できる範囲内なのかを検討する必要があります。

運営者情報


月岡公認会計士事務所

税務 会計 事業承継は東京 千代田区 月岡公認会計士事務所

コンテンツ
リンク集