事業承継の各種スキームやスケジュール等、必要なノウハウを詳細にご説明いたします。

遺言を作りましょう

遺言は事業承継の際に妨げになる親族間の争いを事前に防ぐ方法の一つです。

遺言で、後継者以外の他の相続人の遺留分に注意しながら、後継者に事業承継のために必要な財産を集めます。遺言を書いた方が良いなあと思いながらも、まだ大丈夫と思って、なかなか実行に移せない人がほとんどです。しかし、その日はいつ訪れるか誰もわかりません。保険と思って、作成することをお勧めします。後継者も、社長が所有している自社株式や事業用財産の行末を非常に気にしているはずです。ですが、後継者自身が社長にそのことを話すのはなかなか難しいものです。社長自らが面倒くさがらずに行動してあげてください。それが、後継者に対する責任でもあるはずです。

遺言には通常3種類の形式があります。

@ 自筆証書遺言
これは自分ですべてを自筆で書く遺言のことです。伝えたい内容、日付、署名押印があれば、基本的にOKです。ですから、費用がかからず、とても簡便です。ただしその反面、偽造・紛失等の危険性がありますので、その正当性をめぐって裁判になる可能性があります。

A 公正証書遺言
これは公証人という専門家に書いてもらう遺言のことです。遺言の原本は公証人役場で保管してもらいますので、偽造・紛失等の危険性がありません。ただし、作成費用がかかりますし、証人が2名必要であったりと手間もかかります。

B 秘密証書遺言
これは遺言の内容は公証人にも秘密にする遺言です。自分で遺言を作成・封印して、それを公証人に証明してもらいます。公証人にも内容が秘密になりますが、内容に不備があった場合に無効になってしまうリスクがあります。そのほかに、当然作成費用もかかり、証人が2名必要となったりと手間もかかります。

後継者を含めた相続人のことを考えれば、公正証書遺言が最も望ましいと思います。

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月岡公認会計士事務所

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